鹿児島市議会 2022-12-14 12月14日-04号
質問の3点、ファイザー社製ワクチン1本で6人、モデルナ社製では5人のワクチン接種が可能ですが、開栓後次の接種者が来なかったり、人が集まらなかったために12時間の使用期限が過ぎ、やむなく廃棄した例もあったと聞きます。開栓後のものの正確な廃棄量は不明かと思われますが、このほかに本市で使用期限切れで廃棄処分となったワクチンはどの程度あったものか明らかにしてください。 以上、答弁願います。
質問の3点、ファイザー社製ワクチン1本で6人、モデルナ社製では5人のワクチン接種が可能ですが、開栓後次の接種者が来なかったり、人が集まらなかったために12時間の使用期限が過ぎ、やむなく廃棄した例もあったと聞きます。開栓後のものの正確な廃棄量は不明かと思われますが、このほかに本市で使用期限切れで廃棄処分となったワクチンはどの程度あったものか明らかにしてください。 以上、答弁願います。
次に、ファイザー社、モデルナ社のワクチン使用期限、他自治体との融通及び廃棄の状態。 米国裁判所の命令によりファイザー社が公開した新型コロナワクチンの有害事象リストへの認識について。 以上、お示しください。 ◎健康福祉局長(成尾彰君) ワクチンの有効期間は、ファイザー社12か月、モデルナ社9か月です。
行政備蓄の消費期限や使用期限到来時の対応を含め、管理及び点検の現状についてお伺いいたします。 第1点、危機管理課所管の資機材及びトイレットペーパー、マスク、ウエットティッシュ等の生活用品。 第2点、地域福祉課所管の食糧及び毛布、紙おむつ、生理用品等の生活用品について、それぞれお示しください。 御答弁願います。
質問の1点目、使用期限、消費期限のある備蓄品にはどのようなものがあるのか、その主な種類。 2点目、そのうち、期限の切れた備蓄品の取扱いはどのようにされているのかお示しください。 御答弁願います。 ◎健康福祉局長(成尾彰君) 使用期限や消費期限のある災害時備蓄用品としては、アルファ米、保存用パン、ペットボトル水などの食糧のほか、生理用品、紙おむつなどの生活用品がございます。
なお現在は、本市公式LINEスタンプとして、マグニョンと西郷どんのコラボスタンプがありますが、有料で使用期限なしとなっております。 続いて、市民のひろばについて多くの市民が見やすくなったと感じていることと思いますが、これは職員の努力と編集サポーターなどの提言を基に改善されているようです。 そこで伺います。 どのような提言が編集サポーターからあるのか。
400メガ帯のアナログ簡易無線局及び小エリア簡易無線局については、総務省告知(周波数割当計画)により、周波数の使用期限が2022年11月30日までと定められております。本市においても、このような簡易無線局(放送設備)を設置している自治会が多数あり、対応に苦慮しておられます。行政として、何らかの対応を考えられないか伺います。 以下は、一般質問者席から行います。
アナログ方式の使用期限が令和4年11月末までのため,デジタル化していく必要があることから,今後も自治会調査を継続しながら対応していく必要があるとの答弁でありました。 市民税関係費は,個人市民税,法人市民税,軽自動車税,市たばこ税及び鉱産税に係る経費であります。
委員から,プレミアム率100%の飲食・弁当券発行について質したところ,1冊500円の8枚綴りを8,000セット発行予定で,11月に販売を行い来年2月までの使用期限を想定しているとの答弁でありました。委員から,取扱店について質したところ,5月に発行した弁当引換券の取扱店は40店舗であったが,7月から店内で利用できるように拡充したところ71店舗の取扱店となっている。
また、同時に、ブックシャワーは、ウイルス等の雑菌による本の汚損を防ぎ、書物の使用期限を延ばすこともできます。ひいては、図書費用の削減にもつながるのではないでしょうか。 4年前と情勢も変化しました。そして、先日、鹿児島にも県内11例目の感染者が発生しました。第2波も懸念され、まだ予断を許さない状況です。 また、将来どのような新しい感染症が発生するかも分かりません。
マスクも2種類ありまして、使用期限があるやつと、使用期限のないやつとあるんです。通常は使用期限のないマスクが通常なんですけれども、それにつきましてはこういう状態がおさまったときに備蓄ができるということで考えております。それと、消毒液につきましても、ある一定期間だったり期限というのがありますので、それはまた在庫を、期限を見ながら更新をするという考えでございます。 以上です。
◯1番(谷山 大介議員) こちらの医療券なんですが、持っていけば本人は医療費を使わず治療ができ、非常にいい制度だと思うのですが、使用期限などはあるのか、またある場合はいつからいつごろまで使えるのかお伺いしてみたいと思います。
◎健康福祉局長(中野和久君) プレミアム付商品券は、一人につき二万五千円を二万円で購入することができるものであり、本市の対象者数は、住民税非課税者約十二万二千人、三歳未満の子が属する世帯の世帯主約一万六千人の合計約十三万八千人を見込んでおり、十月から販売を開始し、使用期限は来年三月末までとしております。
ステンレス製食器につきましては、傷がつきにくいことなどから使用期限が示されておらず、変形等により使用できなくなった場合は破棄しており、過去五年間の平均では年に約三百枚でございます。また、食器の購入費としまして毎年約八十万円を予算計上しているところでございます。 以上でございます。
また、書籍の汚損を軽減するという観点から、書物の使用期限の延命、すなわち、買いかえ図書費用の削減にもつながるのではないかと考えます。
各自治会の放送施設費についてでございますが,平成20年の電波法改正によりまして300ヘルツ,400ヘルツ帯のアナログ簡易無線の使用期限が平成34年11月30日までとなることから,各自治会の放送施設がアナログ簡易無線の場合はデジタル化に対応するための対策が必要となります。川辺地域で約50自治会程度と思っております。
当然、商品券の中にも使用期限を書いてございますので、十分、そこのところは御理解願えたというふうに考えています。
まず,パッド等の使用期限ですが,メーカーによっても違うんですが,大体2年から3年でございます。それと,公民館の2施設の分につきましても健康増進課のほうで計上しておりまして,使用された分につきましては,それを補充して購入することといたしております。 ○9番(有村隆志君) そこら辺をしっかりと公民館へもお伝えくださるようよろしくお願いします。
今回の商品券発行につきましても,市は,過去4回の商品券事業と同様に,商品券発行者として「商品券の種類や使用期限」「販売窓口や一人当たりの上限額」などを定めた「商品券発行助成事業取扱要領」の作成から,関係機関と協議,調整を図りながら事業全体について関与したところでございます。 ○建設部長(川東千尋君) 2問目の市内の公園の利活用についての1点目にお答えいたします。
総務省は,電波法第26条第1項の規定に基づき,周波数割当計画を公示しておりますが,この中で周波数の使用期限が平成34年11月30日までと定められ,使用ができなくなる簡易無線通信業務用無線局無線,いわゆるコミュニティ無線の周波数帯がございます。
今回,消防救急無線デジタル無線設備整備及び高機能消防指令センターの更新として,現在のアナログ無線の使用期限が平成28年5月31日までとなるために,デジタル化への移行及び老朽化している指令設備の更新を行い,更なるシステムの効率化を図るため,請負契約の締結をしようとするものであるとの説明を受け,質疑に入りました。